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 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)
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 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されています!<160214>
 
□「空家等対策の推進に関する特別措置法」
 
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されています!<160214>
空き家が増え続けています!<160214>
空き家・空き地の管理
 
 
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「空家等対策の推進に関する特別措置法」
   
第1条(目的)
 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第10条第2項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに付随する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
第3条(空家等の所有者等の責務)
 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
以上は、「空き家と対策の推進に関する特別措置法」の第1条から第3条です。
この法律は、空家状態にある建築物(立木等を含む)の所有者や管理者に対して、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切に管理することを求めています。倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあり、あるいは衛生上有害となる空家等については、地方自治体が改善を求め、特定空家等に対しては行政代執行の方法により強制執行が可能になります。
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空き家が増え続けています!
   
とうとう空き家(共同住宅などの住戸を含む)の数が820万戸を超えたようです。(平成25年)
理由はいろいろなことが想定できます。
まず、少子高齢化と核家族化です。そして、働き手などの大都市集中化現象が拍車をかけています。

それは、地方に限ったことではありません。
経済発展を謳歌した頃の大都市周辺は、住宅団地が山野を切り開いて次々にできていました。

私も建築技術者として、戸建ての住宅団地の建設に携わっていましたが、刻々と地図が変わっていく様子を目の当たりにしました。
そして、宅地開発をした団地内では、毎日のように上棟式がありました。

さて、その住宅も、時代の流れには勝てません。今度は、朽ち果てて行く住宅や建物を見ることになりました。若者は、便利さを求めて大都会に出て行きます。残されるのは、高齢者と住宅です。

何軒の空き家の片付けをさせていただいたのでしょう!
仕事があることはありがたいことですが、建築の技術者として、複雑な心境です。

住宅は、生きています。そのものは無機質な物体ですが、人間が関わることで生気を宿します。住まう人がいなければ、急激に生気を逸してしまいます。防災、防犯上の管理が必要になります。また、近隣への配慮も必要になります。
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